土壌浄化工事・
地下水浄化工事
土壌浄化工事
土壌汚染対策法では「汚染された土壌を適切に管理していくこと」とされており、都道府県知事は、調査結果により汚染が確認された場合、「要措置区域」「形質変更時要届区域」に指定します。
土地の形質変更を行う場合は、汚染の除去等の措置を実施する必要が生じます。措置実施前には都道府県知事へ実施内容についての届出が必要となり、その内容について十分な相談、意見交換をすることが必要です。
汚染土壌対策については、区域外処理と区域内措置の2つに大別できます。その時点での最適な対策方法について、今後の土地活用方針を含め、選択し決定することが重要です。
東京ガスエンジニアリングソリューションズの経験やノウハウを生かし、お客様の立場で最適な方法について提案いたします。
地下水浄化工事
土壌汚染対策方法として、土壌の全量掘削除去による方法だけでなく、汚染地下水が敷地外部に流出しないよう揚水井戸を適切に配置し、揚水した後に水処理を行い放流する手法も当社は数多く手がけております。
下図は、その処理装置の一例(ベンゼン、油、シアン、鉛、ヒ素等の複合汚染)です。
揚水井戸の設計から一貫して施工まで行います。
<エコ・バブラーで廃棄物ゼロ(活性炭を使用しない揮発性化合物の処理装置)>
揮発性有機化合物(VOC)の処理は、従来法の場合、曝気により活性炭等で吸着処理されます。
本装置は東京ガス(株)で開発したもので、活性炭で吸着する代わりに都市ガス等の燃焼によりVOCを分解・無害化するものです。活性炭を使用しないため、その交換費用・廃棄物処理費用が不要となります。